
暮らしの中で起こりうる、ちょっとしたトラブルに
困ったことが起こってしまった。
相手との話し合いもうまくいかなかった。
オオゴトにはしたくないけれど、泣き寝入りもしたくない。
相手との話し合いもうまくいかなかった。
そんなときには内容証明郵便を使って、書面で相手に意思表示をしてみましょう。
普通に生活していても、何かのトラブルに巻き込まれることはよくあります。
まずは当事者間でよく話し合います。
しかし、話し合ってもお互いに納得できないとき、話し合いそのものができないときは、どうすればいいでしょう。
裁判に訴える? それなら、多額の費用がかかります。 時間もかかります。 何より、精神的にも辛い思いをします。 それに見合うだけの実があれば良いのですが、よほどのことでなければ、そこまでする実益はないかと思います。
話し合いでは解決できず、かといって訴えるほどでもないようなトラブルは、書面による意思表示をしてみるというもの1つの手です。 ただの書面ではなく「内容証明郵便」というものを使います。 当事務所では、そのような書面づくりのお手伝いができます。
内容証明郵便とは
いつ、どんな内容の文書を、だれに宛てて差し出したかを、「郵便局」が証明してくれます
内容証明郵便は、
- いつ差し出されたのか
- だれに宛てて差し出されたのか
- どんな内容の文書だったか
を郵便局が証明してくれます。
「言った言わない」、「届いた届いてない」などの水掛け論になることを防いでくれます。
また、文書で届くので、相手に心理的な圧迫を与えることができます。
しかし、これが効果的なこともありますが、かえって関係をこじれさせてしまうこともありえますので、使い時には注意が必要です。
ちなみに、書留や特定記録郵便などは聞いたことがあると思いますが、これとはちょっと違います。
書留や特定記録郵便では、郵便局が引き受けたことや配達されたことが記録されるだけで、内容までは証明されません。
たとえば、こんなケースを想定しています
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- 貸したお金を返してもらえない
- 相続は放棄したのに、故人の借金の返済を要求される
- 訪問販売で不要なものを買わされてしまった。
- 商品を買うよう何時間も執拗に迫られ、断りきれずに買ってしまった。
- 商品を買ったら欠陥品だった。契約を解除したい。
- 高校生の子どもが勝手に高額な商品を買ってしまった。
- 勝手に高額な商品が送られてきて、代金を請求されてしまった。
- 商品を買ったしたのに、送られてこないので催促したい。
- 借りているアパートの雨漏りがひどく、仕方がないので自分で直したけれど、せめてかかった費用は支払ってほしい。
- 借りていたアパートを退去したけれど、敷金が返還されない。原状回復にそんなに費用がかかったとは思えない。
- 近所の家の騒音がひどい。再三申し入れているのに改善されない。
- 婚約して結納まで済ませたが、相手が浮気をしていたことが分かり、婚約を破棄した。納めた結納金を返してもらいたい。
- 夫が浮気を続けている。浮気をやめさせるため、浮気相手に慰謝料を請求したい。
- 交際中の男性との間に子どもが生まれた。妊娠していると分かった途端に離れていってしまったが、せめて認知はしてもらいたい。
- 離婚した夫から養育費が支払われない。
- 採用内定通知をいただいた会社から内定を取り消されてしまった。
- 会社の上司からセクハラ、パワハラを受けた。会社のしかるべきセクションに訴えても改善されない。