「遺言なんて年寄りがかくもの」と思っていませんか?
若くても年寄りでも、男でも女でも、遺言はかいておくべき!
万が一のとき、困るのはあなたの大切な人です。
特に次のような方は要注意!
- 新婚夫婦(子どもがいない)
- 子どもが未成年
- 事実婚カップル(内縁関係、夫婦別姓を希望しているなど)
- 同性婚カップル
- 孫や甥姪が相続人になる
- 家族が疎遠または仲が悪い
- 法定相続分と違う分け方をしたい(特定の相続人に多く残したい、残したくない相続人がいる、相続人以外に残したい)
- 子どもが数人いるが、めぼしい財産が自宅しかない
- 農地や山林を相続する
- 事業を経営している
- 寄付をしたい

どうして? 理由はずっと下!
そもそも遺言書ってなに?
遺言書は、あなたの最後の意思表示(メッセージ)です。
遺言書にかける意思表示の内容は、決まっています。大きく分けると次の2つです
-
- 身分に関すること。 (子の認知や未成年者の後見人指定など)
- 財産に関すること。 (相続分の指定、遺産分割方法の指定など)
※ これ以外のことも書くことはできますが、法的な効力はありません。
遺言は、生命保険と似たところがあります。
生命保険は、「万が一のときに困らないように」健康なうちに始めますが、遺言も同じで、健康なうちにかいておくことをオススメしています。
健康なうちにかいておけば、この先の「万が一」に対して憂いがなくなり、今の暮らしをもっと楽しむことができるようになります。
遺言書をかいておくと、良いことたくさん
まわりに感謝して、この先の人生に前向きになれます。
素直な気持ちを伝えることができます。
死んでしまったあとでも、大切な人を守ることができます。
あなたの大切な人が直面する精神的・身体的な負担から解放されます
遺言書をかくことで、
- 残された者が遺産をめぐって争うことを予防できます。
仲の良いはずの子どもたちが争う姿なんて想像がつかないかもしれませんが、たとえ財産がわずかであったとしても、争いは起きうるものです。
大切な人を守るためにも、遺言を残すことは大切です。- 相続にかかる手続を簡単にします。
残される人にとって、気持ちが落ち込みがちな時期に、煩雑で膨大な量の手続をすることは、大きな負担になります。
遺言をかくことで、少しでも負担を軽減してあげてください。- あなたの最後のメッセージになります。
あなたが生前にどんなことを考えていたのか、残された人は遺言を通じて知ることができます。それは、残された人の心のケアになるはずです。
- まわりに感謝して、人生に前向きになれます。
遺言をかくときには、残された人のことを考えます。
その人と自分が、どんな関係であったのか、どんな思い出を共有しているのか。
アルバムをめくってみたりするものいいかもしれません。
嫌なことも思い出すかもしれませんが、大抵の場合、自然と感謝の気持ちが湧いてくるようです。
また、自分のいなくなったあとのことをモヤモヤと心配するのではなく、カタチにしてしまうことで後顧の憂いから開放され、貴重な「今という時間」を存分に楽しむ気持ちになれるようです。

私にできること!! (どうして専門家が必要なの?)
遺言書の「文案」の作成
「相続関係説明図」・「財産目録」などの作成
そのために必要な戸籍などの証明書類の請求・受領
・・・など、細かいものはたくさんありますが、
一番大事なことは、話を聞くこと!!
本来、遺言書は、専門家に頼らなくても、一人でつくることができるものです。しかし、
- 決められた方式に沿っていない(方式違反の遺言には、法的効力がありません)
- 抑えるべきポイントを抑えられていない(内容が不十分)
など、せっかくかいた遺言が無意味なものになってしまうケースもあります。 なので、行政書士などの専門家に依頼するのが、確実で安心です。
あわせて、遺言をかく上で必要な証明書類の収集などもお手伝いできます。
しかし、遺言をかく上でもっとも大切なことは、自身の気持ちをはっきりとさせること。
そのために私ができることは、みなさんの話をじっくりと聞くことで、本当の考え・気持ちを引き出していきます。
理由・・上記の人は、どうして遺言書をつくっておいた方がよいのか
新婚夫婦の場合
子どものいない夫婦の場合、万が一、どちらかが亡くなったときの法定相続人は、残されたパートナーだけではありません。
亡くなった方の両親にも3分の1の法定相続分があります(両親ともにいなければ、兄弟に4分の1)。
つまり、万が一あなたが亡くなってしまうと、あなたのパートナーとご両親(もしくは兄弟)の間で揉め事が起こる可能性があるのです。
たとえ、今の関係が良好であったとしても、あなたの死をきっかけに急激に悪化する可能性もあります。
争いが起きてしまった場合、持ち家であったりすると、最悪、パートナーの方が住む場所を失う結果になるかもしれません。
遺言書によりあなたの意思を残しておけば、このような揉め事からパートナーを守ることができます。
子どもが未成年の場合
遺言書がなかった場合、相続人となる者全員で、遺産をどのように分けるかを決めなければなりません。
これを遺産分割協議と言いますが、未成年者にとって不利な内容にならないようにするため、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
その分、労力を割かなくてはいけなくなりますし、相続の手続に長期間を要することにつながり、生活に支障をきたしてしまうことも考えられます。
事実婚カップル、同性婚カップルの場合
現在の法律では、残念ながら婚姻届を提出していない場合、夫婦とは認められていません。
つまり、パートナーの一方が亡くなった場合でも、残された方が相続人になることは、原則としてありません。
(特別縁故者として認められる場合もありますが、他に相続人がいなかった場合に限ります。)
もし2人の間に子ども(養子)がいたら、その子が相続人となりますが、いなかった場合には、亡くなった方の両親や兄弟が相続することになります。
それでは、パートナーを守ることはできないのではないでしょうか。
孫や甥姪が相続人になる場合、家族が疎遠である場合
孫や甥・姪までが相続人になるということは、相続人の数が相当にふくれている可能性があります。
相続人の数が多くなり複雑になるほど、遺産分割協議は当然にやりにくくなります。
さらに、もともと疎遠だったり行方が分からない者がいたりすれば、手続きも煩雑になりますし、分割方法も紛糾することになるかもしれません。
そうすると、精神的にも身体的にも、大きな負担がかかることになります。
残された人に大きな負担をかけるのは、不本意ではないでしょうか。
また、遺産分割協議が整うまで相続の手続はストップしてしまうことになり、銀行から生活費を引き出すこともできなくなるなど、残された人の生活に支障をきたすことにもなるかもしれません。
法定相続分と違う分け方をしたい場合、寄付をしたい場合
たとえ生前、財産の分配方法について話をしていたとしても、遺言を残して置かなければ、亡くなったあとで確実にそのように分けるかどうかは分かりません。
声の大きな者の意見がとおって、覆される危険性も大きいです。
めぼしい財産が自宅しかない場合
非常に多いケースです。
もし同居しているパートナーや子がいれば、その方に自宅を継いでもらうのが一番だと考えると思います。
しかし、もしも他に相続人(別居している子どもなど)がいれば、その方たちは相続分がほとんどないことになり、不満の声が出るのも当然と言えます。
こじれてしまった場合、最悪、同居していた子は家を追い出され、自宅を売却して金銭で分配、、ということになるかもしれません。そうなってしまうと、兄弟の関係性は修復不可能なほどに破綻してしまうでしょう。農地や山林を相続する場合、事業を経営している場合
このケースも多いと思います。
農地や山林を法定相続分にしたがって分けてしまうと、細分化されてバラバラになってしまい、あとあとの管理で支障をきたすことになります。
これは、事業を経営している場合でも同じです。
バラバラにすることを防ぐため1人に継がせようとすると、他の相続人から当然に不満が出てきます。
生計をこれらに依存していたとすると、暮らしに支障をきたすことになります。